10月以降の車検制度へのご対応

2026年10月より改造自動車の緩衝装置について制度の変更がございました。

前提のお話としまして制度変更の概要ですが

エアサスペンション(緩衝装置)において

市販品でかつ車種専用品の製品は、改造自動車から除外されます。

従来の改造自動車審査結果通知書の発行も不要となります(制度廃止)。

構造変更も基本は不要となり、継続車検の際に現車確認で問題なければ車検も通るようになります。

※管轄事務所によっては構造変更のご対応となる場合がございます。

これだけ聞きますと「構造変更不要だからそのまま車検通っちゃう~(^^♪」

と思ってしまいますが世の中そんなに甘くはありません。

継続車検を通すには必要な書類、ご準備がございます。

①市販品、車種専用品を証明する書類

②強度検討書 ※審査事務規定上は不要ですが求められる場合あり

③走行中操作ができないためのコントローラーのカバー

④エアバック型式がわかるような準備

⑤製品図面

等、管轄事務所にて追加で必要な書類も別途ある場合ございます。

 

下記内容は構造変更になる場合もあります。

(車種専用設計ではないので改造自動車としてみられる)

①車高調エアサス化 の商品

②前後サスペンションメーカーが違う

③システムが他社製

④車体側の取り付け箇所や製品に加工が施されている

 

以上を踏まえ、弊社の10月からのご対応につきましてご説明させていただきます。

弊社での車検対応手続きにつきましては、従来通り有料にてご対応させていただきます。

~ご依頼後の流れ~

①コントローラーカバー、エアバック銘版シール、必要写真の撮影方法の説明書をお客様に発送 (弊社対応)

②上記が届き次第、必要写真を送付 (お客様対応)

③写真や必要書類をそろえて管轄の自動車技術機構に事前申請 (弊社対応)

 ※事前申請にて機構と内容打ち合わせを行い、現車審査(継続車検)で問題ないことを確認

④ (継続車検でOKの場合) 

  →必要書類をお客様に発送しますので、そちらを継続車検の際に検査官にご提示ください。

   ※管轄以外の陸運局でも対応可能ですが打ち合わせしている事務所と違いますので

    なるべく管轄にてお手続きをお願い致します。

         陸運局でのお手続きは通常通りの継続車検となります。

  (構造変更となった場合)

       →受付番号をお客様にお伝えしますので、管轄の陸運局で構造変更のお手続きをお願い致します。

         陸運局でのお手続きは通常通りの構造変更となります。

 

以上、不明点など問い合わせが多いようであればフィードバックして順次追記していきます。